歯科矯正治療は医療費控除の対象です。
ただ「噛み合わせが悪く機能的な問題がある」と歯科医師から診断された場合のみに限定され、確定申告の際に診断書の提出が必要です。
その際に「治療費がいくら戻るのか」が気になるところです。
今回は歯科矯正の治療費が医療費控除でいくら戻るのか解説します。
歯科矯正の治療費は医療費控除でいくら戻る?
いわゆる「還付金」は以下の計算式に当てはめて算出します。
- 支払った治療費 – 保険金などで補填される金額 – 10万円(※)
医療費控除額の最高額は200万円となっています。
※総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%に変換される
還付金の目安
先ほどご紹介した計算式でも算出できますが、還付金の目安を知りたい方は以下の計算式を使ってみてください。
- 医療費控除額×所得税率
ちなみに、所得税率の早見表に関しては国税庁が公開していますので参照ください。
歯科矯正治療における医療費控除とは
そもそも、歯科矯正治療における医療控除とは何でしょうか?
簡単にいうと「支払った税金の一部が返金される制度」のことを言います。医療費控除を利用すれば高額治療費から所得を差し引くことで全体的な所得が下がり、それだけ納税すべき額が減額されます。
年間の治療費によって医療費控除を利用できるかどうかも変わり、生計を共にしている家族にかかった治療費も医療費控除を適用させることが可能です。
年間治療費ごとの適用範囲についてご紹介しておきます。
A.年間10万円以上の場合
年間10万円以上の治療費であれば、条件なく医療費控除を適用させることができます。
B.年間10万円以下の場合
基本的に年間10万円以下の場合は、基本的に医療費控除を適用させることができません。
ただ「所得金額の5%を超過した場合」のみ医療費控除を適用させることができます。
例えば、所得金額が180万円の人は5%である9万円を治療費として支払った段階で医療費控除を適用させることができる権利を持ちます。
ちなみに医療費控除を適用させた場合は、確定申告の義務が生じます。
医療費控除の年齢制限はある?
ネット上では「大人の歯科矯正治療は医療費控除の適用外」という情報が散見されますが、これは実際のところはどうなのか紹介します。
【ポイント1】あくまで「機能面での治療」が条件
結論ですが、医療費控除の適用に年齢は関係なく、あくまで「機能面での治療」が適用されるかどうかの条件分岐となります。
審美性を追求した歯科矯正治療は「機能面での治療」にはならないため、医療費控除の適用外となりますが、本来の機能を取り戻すための歯科矯正治療であれば医療費控除が適用されます。
もちろん、ワイヤー矯正やマウスピース矯正など矯正方法も問いません。
【ポイント2】子どもの歯科矯正治療はどうなる?
子どもであっても「機能面での治療」だと判断されれば、医療費控除が適用されます。
成長過程にある子供のほとんどは「機能面での治療」と判断されます。
確定申告の際には診断書が必要になるので、医師に相談して準備するようにしましょう。
【ポイント3】治療担当医により若干判断が異なることも
実は「見た目を改善したい」という審美性を追求した歯科矯正治療でも、医療費控除が適用されたというケースが稀に存在しています。
そのケースとしては、自分は審美目的で医師に相談しものの、治療担当医が機能面に問題があると判断した場合です。
自分では医療費控除の適用外だと思っていても、実は適用される条件を満たしていたということもありえます。
医療費控除対象となりうる症状事例
具体的にどういった症状の場合に、医療費控除の対象となるのでしょうか。
主なものをいくつか紹介します。
【症状1】すきっ歯(空隙歯列)
前歯同士の距離が離れている「すきっ歯」は医療費控除の対象となるケースがあります。「すきっ歯」は
- 上唇小帯の異常
- 歯ぎしり
- 歯茎が低下
などが原因で引き起こされる症状です。
「すきっ歯」の状態で放っておくと虫歯のリスクが高まりますので、医療費控除を受けることができるか、確認してみると良いでしょう。
【症状2】出っ歯(上顎前突症)
前歯が通常よりも前に出ている「出っ歯」も、医療費控除の対象になる場合があります。
唇をしっかり閉じることができなかったり、下の前歯との噛み合わせが悪いため機能面に問題が生じます。また、食べ物を噛み切ることができないケースも。
【症状3】受け口(下顎前突症)
下の歯が上の歯を覆う「受け口」も、医療費控除の対象になる可能性があります。
通常の噛み合わせと反対の噛み合わせ状態であり、サ行の発音に問題が生じやすい症状です。日常生活にも支障が出ますのでいち早く治療をしましょう。
【症状4】叢生(そうせい)・歯のでこぼこ
叢生(そうせい)・歯のでこぼこも、医療費控除の対象になる場合があります。
症状の度合いにもよりますが、日常生活に支障をきたすレベルであれば医療費控除の対象となります。
ただ、機能面の問題を引き起こさない場合は医療費控除の対象外となりますので治療担当医に相談してみるといいでしょう。
医療費控除を受ける方法
治療担当医から「機能面での治療」だと認められれば医療費控除を受けることができます。
では医療費控除の申請方法について解説します。
①事前に用意するもの
医療費控除の申請を行う前に用意すべきものは以下の通りです。
- 申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
- 申告をする年の「治療費レシート・領収書」
- 補填された保険金額が明記されているもの
- 申告者の口座情報
- 印鑑
これらを揃えて申請をします。
②医療費控除の申請方法
医療費控除の申請方法は以下の3パターンがあります。
- 管轄下の税務署へ郵送する
- 管轄下の税務署へ持参する
- e-taxで電子申告する
一番簡単なのはe-taxでの電子申告です。税務署も電子申告をするようにメディアなどで発信していますのでぜひご活用ください。
③電子申告の場合はアプリを使う
もし電子申告をする場合は「マイナポータル連携」がおすすめです。
確定申告をする際に1年分の情報を一括で取得し、確定申告書類に自動入力してくれます。
自分で書き込む必要がありませんのでこちらも併せてご活用ください。
医療費控除でいくら戻るのかのまとめ
今回は歯科矯正治療における医療費控除でいくら戻るのか解説しました。
いくら戻るのかを計算するには、
- 支払った治療費 – 保険金などで補填される金額 – 10万円(※)
の計算式を使ってください。また国税庁にも目安計算表がありますのでそちらも併せてご活用ください。
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